労働安全衛生法に基づく「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」「高所作業車運転特別教育(作業床の高さ10m未満)」「テールゲートリフター特別教育」を全社員が受講修了。業務中における安全対策を強化。
労働災害・作業に関する知識を深めるとともに安全への意識向上および徹底を図るため、労働安全衛生法に関与する特別教育を受講修了
イベントスペース・スタジオ運営およびライブストリーミング事業を展開するクローク株式会社(本社:東京都渋谷区)は、2024年5~6月、労働災害・作業に関する知識を深めるとともに安全への意識向上および徹底を図るため、労働安全衛生法に基づく「フルハーネス型墜落制止用器具特別教育」「高所作業車運転特別教育(作業床の高さ10m未満)」「テールゲートリフター特別教育」を全社員が受講修了しました。
- フルハーネス型墜落制止用器具特別教育
労働安全衛生規則第36条-41
高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務(ロープ高所作業に係る業務を除く。)
建設業等の高所作業において使用される胴ベルト型安全帯は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性が指摘されており、国内でも胴ベルト型の使用に関わる災害が確認されています。そのような背景から、厚生労働省は安全帯の名称を「墜落制止用器具」に改め、国際規格であるフルハーネス型を採用することになりました。それに伴い名称・範囲と性能要件を見直すとともに、特別教育を新設し、墜落による労働災害防止のための措置を強化しました。
【平成31年2月1日施行】(東京・埼玉・静岡・神奈川・千葉・群馬・栃木・茨城)
- 高所作業車運転特別教育(作業床の高さ10m未満)
労働安全衛生法 第59条-3より 労働安全衛生規則 第36条-10の5
作業床の高さが10メートル未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)の業務
高所作業車の定義は、作業床が昇降装置その他の装置により上昇、下降等をする設備のうち、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができる機械をいいます。
作業床の高さが10m未満の高所作業車を操作するには、高所作業車運転特別教育を修了することが義務付けられております。(東京、埼玉、静岡、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)
*10m以上上昇する高所作業車は技能講習が必要です。
- テールゲートリフター特別教育
労働安全衛生法 第59条-3より 令和5年3月28日付基発0328第5号
テールゲートリフター(以下TGL)は、ロールボックスパレットや台車などと組み合わせて使用することにより、場所を選ばずに荷台からの荷の積卸しを簡便にする昇降装置として広範に使用され、近年特にその普及が進んでいる状況にあります。
しかし労働者がTGLの機能や危険性を十分に認識していないことにより、TGLからの墜落・転落、荷の崩壊・倒壊等による災害が発生していることから、TGLの操作は労働安全衛生法に基づく特別教育が必要な業務に加えられました。
(東京、埼玉、静岡、神奈川、千葉、茨城、栃木、群馬)
*令和6年2月1日施行
これらおよび作業手順のルール・マニュアル化により、弊社のみならず、協力会社やスタッフへの啓蒙も重視し、安全第一に業務を遂行して参ります。